期日前投票、完了。
よく見たら投票用紙にはこんな一文があって。
>>期日前投票をしようとする場合においては、
>>同法第48条の2及び同法施行令第49条の8により、
>>選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、
>>かつ、その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓をしなければなりません。
ここ何年も期日前に投票に行ってるんですが、当日行けないのではなく、ただ人が多い投票所に行きたくないという理由なんです。でもそういう選択肢がないのでテキトーに「仕事」にマルして提出してるのですが、テキトーじゃダメなんじゃ?
っていうかさ、期日前投票に本人が来ているかどうかの確認ってしなくていいの?紙を出してパソコンで照らし合わせているけど、それじゃあ本人かどうかわからないじゃん。
投票日当日は人が多いから確認は難しいけど、期日前投票は身分証明書やそれに代わるもので確認してもいいんじゃないかねぇ。
体調がよくないと余計なことばっか考えちゃう。
写真は伸びたはいいけど吸い付く場所がなくて自分の葉っぱに張り付いてしまったツタの吸盤。